2016年10月6日木曜日

【そうだったのか!TPP-Q4】日本のような先進国が訴えられることはないのでは?

Q4.日本のような先進国が訴えられることはないのでは?

A4.訴えられます。訴訟の濫訴防止も役に立ちません


 政府は、これまでの仲裁のように投資受入国が不利にならないよう、濫訴防止の規定を盛り込んだので心配ないといいますが、本当でしょうか。

 北米自由貿易協定(NAFTA)では、「公正かつ衡平な待遇」というあいまいな義務に対する違反が、多くの仲裁判断の根拠になったことへの批判がありました。そのためTPPでは、「公正かつ衡平な待遇」の意味を明確にしたとされます。例えば、「TPPや他の国際協定で違反があったとしても、公正衡平待遇義務の違反には必ずしもならない」とか、「投資家の正当な期待を裏切っただけでは義務違反にはならない」という規定があります。しかし、どうすれば義務違反になるのかという要件は明確にされず、恣意的な認定を防止することになっていません。結局は問題を放置したのです。


 また政府は、環境や健康のための規制はISDSの例外(留保)になるとも説明していますが、そうとはいえません。この規定は、ある規制が「環境、健康その他の規制上の目的に配慮したもの」であっても、投資章のほかの全ての義務をクリアしなければ、例外にはならないというものです。結局、この例外は機能しない、無意味な条項といわざるをえません。

 このように、「日本が訴えられることはない」、「濫訴防止の規定が盛り込まれたので心配ない」というのは誤りです。ISDSで訴えられれば、多額の裁判費用や賠償金を税金で負担することになります。国民の福祉や環境、健康のために制度を作ることを躊躇させかねません。これは「萎縮効果」(chilling effect)と呼ばれ、大きな問題になっています。(三雲崇正)

Attention! 第9章投資
●第9.6条3項 この協定の他の規定または他の国際協定に対する違反があった旨の決定が行われることは、この条の規定に対する違反があったことを証明するものではない。
●第9.16条 (中略)締約国が自国の領域内の投資活動が環境、健康その他の規制上の目的に配慮した方法で行われることを確保するために適当と認める措置(この章に適合するものに限る。)を採用し、維持し、または強制することを妨げるものと解してはならない。

★大好評のブックレット「このまま批准していいの?続・そうだったのか!TPP 24のギモン」。学習会やイベントのテキストとしても最適です。注文はこちらから。

0 件のコメント:

コメントを投稿